1030192☆ああ 2024/02/18 19:41 (K)
>>1030181
AIが答えてくれたよ。

落書きをすると、器物損壊罪などの罪で逮捕される可能性があります。
落書きは、対象物の外観を変更し、事実上または感情上、その物を再び本来の目的の用に供することができない状態にさせます。したがって、他人の物に落書きをする行為は、器物損壊罪に当たり得ます。
落書きで逮捕された場合の罪状と違反する法令は次のとおりです。
器物損壊罪|3年以下の懲役または30万以下の罰金
建造物損壊罪|5年以下の懲役
軽犯罪法違反|勾留または1万円以下の
公共物への落書きは犯罪行為であり、道路法等の法律により罰せられるとともに、落書きを消去するためにかかった費用を請求する場合があります。道路施設への落書きを発見した場合は、直ちに道路緊急ダイヤル(#9910)または警察署への通報をお願いします。
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