ああ 2025/07/19 18:02 Chrome No.1362984 >>1362967 と言われても仕方ないよね ゴール裏の人たちは好きだが次はないと思って欲しい 騒乱罪 大勢(多衆)で集合して暴行・脅迫により公共の平安を侵害する罪 騒乱罪については刑法第106条に以下のように規定されています。 ・首謀者は、1年以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。 ・他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。 ・付和随行した者は、10万円以下の罰金に処する。