1362984☆ああ 2025/07/19 18:02 (Chrome)
>>1362967

と言われても仕方ないよね
ゴール裏の人たちは好きだが次はないと思って欲しい

騒乱罪
大勢(多衆)で集合して暴行・脅迫により公共の平安を侵害する罪
騒乱罪については刑法第106条に以下のように規定されています。
・首謀者は、1年以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。
・他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
・付和随行した者は、10万円以下の罰金に処する。
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