あああ
No.448020
18:55 ああさん
解釈が間違っています。
強制退去に該当するような犯罪を犯し、懲役等の有罪判決を受けた時は強制退去になる、が正しいです。

道交法違反・酒気帯び程度(影響の大きさではなく、刑罰という意味であえてこう言います)の初犯では懲役刑になることはまずありません。罰金刑になるでしょう。

ただ、契約解除となった場合は就労ビザの資格を失いますので、日本に留まることはできなくなってしまいます。

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