ああ
No.803719
無期懲役は流石にないと思うが、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられるという罰則を設けているようです。

顧問弁護士と連携し、チケットジャム、チケット流通センターなどの転売サイトやSNSにおいて独自の調査を継続し、悪質な事案に対しては「然るべき対応」を行うという。同クラブは、「チケット不正転売禁止法」の要項を満たす「特定興行入場券」としてホームゲームチケットを販売しており、違反者には1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられるという罰則を設けている。

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