ああ
No.873254
>>873247
判例では同定可能性について、一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準として,投稿記事から推知される情報により,投稿記事の対象が特定の個人ないし法人であると同定することが可能であるかどうかという基準を採用しています。この基準からすれば背番号を記載すれば、名前を記載しなくても同定可能性の要件は問題なく満たすでしょう。

一方で、そもそもあの選手はいらない、あの選手が使えない程度の投稿が誹謗中傷になることはないでしょう。

つまり二重の意味で関係ないということです。

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