ああ
No.873262
>>873255
誹謗中傷を含むツイートにいいね、リツイートした場合に違法性を認めた裁判例はあります(前者は名誉感情の侵害、後者は名誉棄損)。理屈上はこの掲示板のいいねも同様でしょう。ただ、誹謗中傷という言葉は多義的で名誉毀損などの犯罪のレベルに限定して使用している方もいれば、違法性はないけどいい過ぎだろのレベルにも使用している方もいます。いずれにせよ、違法性の有無に関係なくモラルの問題としても気をつけたいものです。

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