大阪のテミス
No.894505
>>894502
いや。不法行為が成立するとしたら、プライバシー侵害か名誉権の侵害だけど、認められない可能性の方が高いかな。いわゆる石に泳ぐ魚事件の基準からすると同定可能性がないと思うよ。

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