夏季休暇
No.124574
>>124570
刑法233条は「虚偽の風説を流布し又は偽計を用いて人の信用を毀損し又はその業務を妨害した者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 と規定しています。

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る