ああ
No.136363
>>136360
『会社法では、少数株主も、取締役に対して、株主総会の招集を請求することができる(会社法297条1項、2項)』

「こんなに叩かれる様子を見て、自分の身を削って頑張ろうと思う人」じゃなかったからこうなったんだよ。

いろいろ言いたいことはわかるけど、もう一回だけ言わせてもらうと、もう少し勉強してから投稿しようよ。

喧嘩したくないからもう反応するのやめる

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