147219☆ああ 2024/05/13 20:54 (Chrome)
>>147218
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

事実の有無は関係ありません。
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