ああ 2024/05/13 20:54 Chrome No.147219 >>147218 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 事実の有無は関係ありません。