ああ
No.147226
頭悪いだとか特定の個人を指していうのは駄目です。

刑法第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。


事実があるからと言って人を中傷して良いわけではありません。

刑法第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


大人になりましょう。

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る