ああ 2024/06/12 22:16 Android No.149113 >>149107 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下 の罰金に処する。 事実だから、というのはなんの免罪符にもなりません。