ああ
No.149113
>>149107

第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下 の罰金に処する。

事実だから、というのはなんの免罪符にもなりません。

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