No.15788
法的に
クラブの対応は規程を根拠に処分をしているため、一見問題はないように見えますが、法的には以下の問題が考えられます。

1.民法 権利の濫用の禁止

2.消費者法

話し合いで解決しない場合、または相手が話し合いの席につかない場合は、裁判が有効です。

キーワード
弁護士、地位保全仮処分、慰謝料請求、処分の撤回、謝罪広告掲載、Jクラブの地域密着型からくる応援クラブ変更の困難性、北九州市民が、市立施設で、市が費用を負担している団体の試合を観戦応援する権利の侵害

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る