108824
☆りめいん
2016/11/07 09:24 (Chrome)
かなさん
ガンガンケンカ→傷害罪(刑法204条)暴行罪(刑法208条)
火気使えないのにガンガン火つけたり→非現住建造物等放火罪(刑法109条第1項)
上記が拡大すれば騒乱罪(刑法106条)
そんなアホなことするのはウルトラス云々じゃなくてただの犯罪者です
闘志をみせるのはスタジアムの中、声出しのときだけにしましょう
マナーを守った、節度ある応援ができるのがウルトラスです
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