1125360☆ああ  2025/01/31 20:18 (iOS18.1.1)
>>1125356

労働基準法136条
「使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」
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💬 返信コメント:1件

1125363☆ちゃ 2025/01/31 20:34 (Android)
>>1125360


わかる

違法なんだけど

休んだとて仕事量が減るわけでもなく

前後に残業を回すだけ。

営業ならそこを攻めてくる同業者はいる訳で

無能な上司、マネージャー、経営者は

そこを担当者の査定にぶち込んでくる。




さて、明日は開幕戦チケット発売日!

気合入れて取りに行くぜっ!
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