ああ
No.1352832
>>1352825
「水様の液体(仮に水だったとしても)が衣服や身体に付着する」というのがそもそも実害であり、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金刑に処される可能性があります
貴方の常識と世間の常識、法律は異なります

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