262393☆ああ 2019/02/15 05:06 (iPhone ios12.1.2)
チケット転売
不特定多数の人に転売目的でチケットを入手し、転売することはダフ屋行為として、各都道府県の迷惑防止条例違反になります
チケット転売が取り締まりの対象になるのはその回数と売値
現場でチケットを定価より高値でチケットを複数持って販売行為をすればダフ屋
これをインターネット上で行っても同罪

友だちの分も同僚の分もと大量に出品すると個人の取引の枠を超えてダフ屋行為とみなされる可能性があります
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