クレトロ 2019/02/21 00:01 SCV35 No.263336 だいぶ前の話ですが転売についての解答を見つけたので書き込んでおきますね 第8条(転売等の禁止) 何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。 クラブJリーグに記載されてました