ああ
No.291491
チケット不正転売禁止法 6月14日スタート
チケットの転売は、業者だけでなく個人であっても、反復継続の意思をもって、販売価格を超える価格でチケットの転売が行われていれば、「不正転売」に該当し、罰則の対象となります

違反したときの罰則
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます

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