あああ
No.590452
男性
日本以外の何処の国の法律が適用されるかわからんけど、ジョーの資産がすでに第三者(親族)になっていたら差押えもでき無いし。

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る