ああ
No.630172
>>630164
名誉毀損に該当する可能性ありますね。公然と事実を摘示し、他人の名誉を傷つけた場合に成立する犯罪です(刑法第230条)。インターネットを利用してSNSで悪口を書き込む行為も、名誉毀損が成立する場合がありますので気をつけましょう。

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