657009☆あああ 2022/06/10 20:24 (Pixel)
男性
>>657006
B検体→聴聞会→活動停止日数決定→選手側が決定が不服なら異議申し立て→スポーツ仲裁裁判所→最終決定に。
仮処分中の活動停止分も最終決定の日数に含まれる
返信超いいね順📈超勢い

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る