おおにし 
No.685104
男性
>>685099
>>685098
・公然性(不特定多数が閲覧可能なインターネットの掲示板に書かれていること)
・事実の記載(クラブ内部だけで複数人がハンコを押したという事実を(推測で)書いた)
・名誉毀損事項(集団的隠蔽を行ったと捉えられる内容)
が有り、違法性阻却事由がないためです。
侮辱罪改正のニュースを勉強した方が良いと思いますよ。

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