ああ
No.708551
誤認自体について同チェアマンは「裁定委員から、もっと懲罰が重くてもおかしくないという声も、場合によっては懲罰を科すこと自体が難しい可能性があるという声もあり、幅がある議論だった」と処分に苦慮したことも明かし、「現状、この事実認定の中で法的な専門家から科せる最大限の懲罰」とした。

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