719174☆ああ 2022/09/15 10:12 (Chrome)
>>719171
思いは色々あると思うけど、故意では無い事が確認された、つまり事故・ミスという事だね。
そして手続き上の不備であって、その不備も結果的には判断に影響を及ぼすのは限定的だった。
量刑とはそういったものを加味されて決めるもの。
そして法律(規約)に則り、そういった判断のプロである弁護士を交えて決めたのがあの裁定。
それに不服があるなら申し立ては出来ると思う。
仮に川崎フロンターレが「処罰内容」に承服できない点があるというなら、弁護士を立てて申し入れをすることは出来ると思う。
多くの契約(規約)には、末尾に「該当裁判所へ申し立てができる」ような文面があると思うけどね