ああ
No.749546
>>749543
契約書の雛形に契約解除の条項があるけど、さすがに記載されてるだろ。

自らの責に帰すべき事由により、本契約の目的に支障をきたす6ヶ月以上の試合出場停止処分を受けたとき

名古屋が承認したサプリメントじゃなければ、クバに責任があるから違約金は払わなくていい。

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