ああ
No.785389
>>785386

その金額はJの規約「第3条第2項または第3項違反の罰金」のケースでの上限の罰金ですね。そっからグラ側の言い分を聞いてどう判断されるかです。その金額になった場合は全面敗訴って事です。

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