846732☆ああ 2023/08/14 18:40 (iOS16.6)
刑法第230条
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する」

法律で名誉毀損について書かれてます
SNSで投稿する事は自由かも知れませんが相手から訴えられたらそれなりの覚悟をした方がいいですよ
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