879120☆ああ 2023/10/03 11:09 (iOS16.6.1)
>>879100
そんなあなたもウザいと思われる、堂々巡り
ただ、どこまでが誹謗中傷かは難しいが、いらないとか失敗と断定するのは個人的には誹謗中傷だと思ってる

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すると、刑法第230条の「名誉毀損罪」になります。 ある事柄を指摘して、人の社会的評価をおとしめる行為を罰する犯罪で、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科せられます
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