ぬた
No.881993
>>881986
商法もなにも、67%以上の株式を保有されてたら親会社の一存で解任できる
商法を熟読された貴方の見解をどうぞ!

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る