929565☆ああ 2024/01/23 18:32 (iOS17.2.1)
>>929552
真面目な話

有給休暇は、本来「労働者の請求する時季」に応じて与えられるもので、あらかじめ時季を指定し〇月〇日に取得したいと申し出ることで、労働者は有給休暇を取得できます
これを「時季指定権」といいます

また、有給休暇は社員規則に書かれていなければは休暇の何日前に出さなくてはいけないと労働基準法には書いてありません
従って御社の社員規則に明示がない場合には取得したい休日前に有給休暇の届け出を申し入れすれば取得可能です
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