29086☆ああ 2025/01/25 20:41 (Android)
>>29071

あなたVoyageの人なんだ
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29094☆ブラ   2025/01/26 10:11 (Android)
>>29086

『ボランティア=無償で働くこと』ではない
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は、大会ボランティアの応募者が、2019年1月18日(金)時点で20万4,680人になったことを発表しました。

実際の大会運営でさまざまな実務に従事するボランティアスタッフには、競技施設建設の進行状況や開催費用などの話題に並んで、改めて注目が集まっています。
特に物議をかもしているのが、報酬にまつわる話題。
当初、組織委員会は、ボランティアスタッフは無報酬であることに加えて、大会前の研修や活動期間中の交通・宿泊費も完全自己負担としていましたが、批判の声が集まったことから、活動1日あたり1,000円のプリペイドカード支給に方針を変更しました。

次いで、外国語や手話の通訳、スポーツドクターなどの医療スタッフに無報酬で依頼が行われていることを、当事者たちがSNSで暴露。
「せめて専門性の高い職種にだけでも、相応の対価を支払えないのか」と騒ぎになりました。
さらに1964年の東京大会では、ボランティアスタッフにきちんと報酬が支払われていたことも明らかになり、議論が収束する気配はいまだにありません。

ところでこの『ボランティア』とは、もともと『有志』『志願兵』といった意味を持った言葉であり、無償で働くことではなく『自発的に申し出て役務に従事すること』を指します。
日本で『ボランティア』というと、無報酬で行うものという印象が強いのですが、この言葉の本来の意味には『無報酬』という概念はなく、仕事に従事してその報酬を受ける『有償ボランティア』も存在します。
もっとも、ボランティアとしての仕事を提供する側と受ける側との関係は、はっきりとは定義されていません。
ボランティアの参加を募り、希望者に一定の仕事を提供してもらう場合は、民法上の『請負』や『委託』の一形態と考えることができるでしょう。
請負や委託の報酬額は原則として契約によって定められることとなり、無償というケースもあり得ます。
しかしその仕事が、仕事の提供先である主催者の指揮監督を受けて行われる場合、労働者であると認められる可能性が出てきます。

自由に離脱できないならば労働に近くなる
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