いい 2026/04/05 16:58 Android No.95957 >>95938 結論、なりません。 法律的な意味での恫喝・脅迫は ・殺す ・殴る ・晒す ・会社に言う ・家に行く ・仕返しする みたいな具体的な危害や不利益の示唆が必要。 なので、『ぜってぇ忘れねぇからな』だけで恫喝成立にはなりません。