いい
No.95957
>>95938
結論、なりません。

法律的な意味での恫喝・脅迫は
・殺す
・殴る
・晒す
・会社に言う
・家に行く
・仕返しする
みたいな具体的な危害や不利益の示唆が必要。
なので、『ぜってぇ忘れねぇからな』だけで恫喝成立にはなりません。

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