1075462☆ああ 2021/06/08 02:21 (iPhone ios14.4.2)
>>1075459
PR大使の要項に、
第4条 市長は,大使が次の各号のいずれかに該当するときは,大使を解任することができるものとする。
(2) SNSへの不適切な投稿その他大使としての適格性を欠く言動により,株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー及び市のイメージを損なったと認めるとき。
この要項があるならそもそも任命されるはずがありません。それでもあなたは任命されるとおっしゃってますね。誹謗中傷を認めてるのはあなたですね。
お願いですから憶測でパッチを鹿島サポと関連づけしないでください。誹謗中傷してる者を非難して下さい。