1290502☆ああ 2021/09/09 22:25 (Chrome)
>>1290478

ご指摘のパワハラの定義の3要素のうち、
ポイントは2の「業務の適正な範囲を超えて」って部分でしょうな。
つまり、上司が部下に何らかの苦痛を与えたとしても(1と3に該当)、
それが仕事上の指導の範囲内といえれば、
「パワハラ」には該当しないということになります。

鳥栖のケースもヴェルディのケースも焦点は、
やったことが仕事上の指導の範囲内と常識的にいえるかどうかでしょう。
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