ああ
No.1531750
実際に起こった事を見逃した事による誤審。
一方起こっていない事実を起こったとする誤審。これは起こっていない事だから当然見えていない。つまり推測で判断している。

VARの介入条件が『見逃された重大な事象』であるが、このVARという機能がある今、一番に考えないと行けない事は推測で判断するというような『自己の過信』でと思う。

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