ああ
No.1537852
>>1537792

2-1.以下のいずれかに該当する場合
(3)乱暴な行為

 1.1回目の場合:最低1試合の出場停止
 2.繰り返した場合(内容は同一でなくてもよい):最低2試合の出場停止及び罰金

2-2.選手等に対する暴行・脅迫及び一般大衆に対する挑発行為
1.1回目の場合:最低2試合の出場停止及び罰金
 2.繰り返した場合:最低4試合の出場停止及び罰金


規律委員会が、2-1(3)に該当と見るか、2-2とみて裁定するかだな。
前者なら最低1試合、後者なら最低2試合。さらにそこに加算があるか。

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