ああ
No.1647758
案の時点だけどわざわざ誹謗等の罪じゃなくて加害目的誹謗等の罪にして、さらに条文でも「人の内面における人格に対する加害の目的で、これを誹謗(ひぼう)し、又は中傷した者は、拘留又は科料に処する。」ってしてるから刑事ではそうそう無理だと思うよ

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