No.1800115
男性
>>1800113これだね。
【刑法第230条1項 名誉毀損】
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。
SNSやインターネット上のトラブルで、たびたび問題となるのが名誉毀損罪です。
「公然と事実を摘示」とは、不特定または多数の第三者に知られる状態で、ある特定の事柄を指して言葉や文章で発することを指します。特定の事柄が真実であるか、それともうそであるかは問いません。たとえデマではないとしても、他人の社会的な信用を損なうような事柄を発信すると、名誉毀損罪に問われるおそれがあります。
「名誉を毀損」とは、名誉が傷つくという意味合いにとれますが、ここでは「社会的な信用を損なう」と解釈されます。