2039044☆ああ 2022/09/12 20:31 (iOS15.6.1)
>>2039000

刑法230条1項は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」について名誉毀損罪が成立するものと規定している。
この「人」には、法人などの団体も含まれると解するのが判例・通説である(大判大正15年3月24日参照)。
したがって、法人に対して誹謗中傷などを行った場合には、名誉毀損罪が成立する可能性がある。

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