ああ 
No.2523253
本人は暴行していないと。
暴行と思しき行為を行うことはその程度がどの様なものであっても決して許容されるものではなく、和解の事実が処分の決定に影響を及ぼすものではない」と判断したとのこと。処分については行為者と同意しているという。
確かに浦和の説明はわかりませんねぇ。
自分はバカなので誰か教えて🤗

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