2779018☆ああ 2023/08/03 21:21 (K)
第142条〔懲罰の種類〕
(1) チェアマンが、第133条第2号に定める違反行為をしたJクラブに対して科すことができる
懲罰の種類は次のとおりとし、これらの懲罰を併科することができる。
@ けん責 始末書をとり、将来を戒める
A 罰金 1件につき1億円以下の罰金を科す
B 中立地での試合の開催 試合を中立地で開催させる
C 一部観客席の閉鎖 一部の観客席を閉鎖し、そこには観客を入場させない
D 無観客試合の開催 入場者のいない試合を開催させる
E 試合の没収 得点を0対3の敗戦として、試合を没収する
F 勝点減 リーグ戦の勝点を1件につき15点を限度として減ずる
G 出場権剥奪 リーグカップ戦における違反行為に対する懲罰として次年
度のリーグカップ戦への出場権を剥奪する
H 下位リーグへの降格 所属するリーグより1つ以上下位のリーグに降格させる
I 除名 Jリーグから除名する(ただし、Jリーグ定款第9条の手
続きを経るものとする)

おそらく
罰金1億〜5000万
無観客試合orゴール裏閉鎖or中立地開催
くらいだろうな
勝ち点剥奪はたぶん前例が無い以上、なかなか踏み切らないと思われる

甘いと言われそうだが、リーグなんてこんなもんだろう
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