2804650☆ああ 2023/08/14 09:20 (iOS16.6)
ネットで弁護士の記事見つけたんだけど

他人に対しての暴力の行使は、刑法208条の暴行罪に当たる可能性が高いです。暴力の行使の具体的な中身が不明なため断言はできませんが、殴る蹴るといった行為があれば当然、暴行罪に該当します。また、この暴行は、集団で行われているため、暴力行為等処罰に関する法律1条の集団的暴行罪に当たる可能性もあります。この犯罪は、『多衆』が『威力ヲ示シ』て暴行等を行った場合に成立する犯罪なのですが、参考資料を拝見する限り、浦和サポーターがいわゆる暴徒化して集団で威勢を示しているように思えます。それに加え、怪我が発生していた場合には、刑法204条の傷害罪に当たる可能性があります」

 浦和レッズのサポーターは、名古屋グランパス側の横断幕を剥がし、立ち入り禁止エリアにも侵入したとのことだが、これについては、

「横断幕の状態次第ですが、傷が付いていることもあるでしょうし、その場合は器物損壊罪に当たる可能性があります。また、立ち入り禁止エリアへの侵入は、軽犯罪法1条32号違反の犯罪が成立する可能性があります。これは、立入りが禁止されている場所に正当な理由なく入った場合に成立する犯罪です


どんだけ罪犯してんだよ
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