ああ 2023/10/10 11:34 iOS17.0.3 No.2955585 刑法233条は、 「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、 人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。