3286903☆ああ 2024/02/18 21:18 (iOS17.1.2)
5年以下の懲役 の可能性も。早く自首しなさい
建造物損壊罪 5年以下の懲役

建物に落書きしてこれを汚損させた場合は建造物損壊罪にあたる可能性がある

建造物損壊は、器物損壊罪より重刑で5年以下の懲役

また、建造物損壊罪は非親告罪といって、被害者から被害届が出なくても告訴される罪

第二百六十条  他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。重い刑だ。

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