ああ
No.345502

(4) Jクラブのホームタウンは、原則として変更することができない。
(5) やむを得ない事由により、ホームタウンを変更する必要が生じた場合には、変更の日の
1年以上前までに理由を記載した書面により理事会に申請し、その承認を得なければな らない。ただし、第 54 条に定める開催期間の途中における申請は原則として認められな い。

→移転は厳しいだろうね

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