No.3663556
示談の成立自体は,あくまでも民事上の損害賠償に関する問題を解決するものであって,刑事事件を終結させるものではありませんので,示談が成立したとしても,検察庁や裁判所が被疑者・被告人に対して,刑事処分を科すことはできます。
もっとも,警察や検察,裁判所としても,刑事処分を決める際には,被害者と示談が成立しているかどうかを確認し,示談が成立している場合には,加害者に有利な事情として考慮することになりますので,示談が成立すれば,被疑者・被告人の刑事処分が軽減される可能性が高まります。