ああ
No.3834945
>>3834921
タオルを濡らしても、法律上器物損壊罪には該当しない。
そもそもタオルを濡らすというのは、タオル自体の本来の効用に含まれる行為だから、「損壊」には当たらない。

他方で黒田監督が言ってた、飲料水の入ったボトルに異物を混入する行為は、それにより水を飲むことができなくなるので、飲料水の効用を害する行為であり器物損壊罪に該当する。

法的には全く性質の異なる行為だよ。

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