3834945☆ああ 2024/09/29 13:41 (iOS17.6.1)
>>3834921

タオルを濡らしても、法律上器物損壊罪には該当しない。
そもそもタオルを濡らすというのは、タオル自体の本来の効用に含まれる行為だから、「損壊」には当たらない。

他方で黒田監督が言ってた、飲料水の入ったボトルに異物を混入する行為は、それにより水を飲むことができなくなるので、飲料水の効用を害する行為であり器物損壊罪に該当する。

法的には全く性質の異なる行為だよ。
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💬 返信コメント:1件

3834952☆ああ 2024/09/29 13:43 (Safari)
司法書士だけど
>>3834945

成立する場合があるよ。濡れたものを拭くために乾いた状態で使用することを目的としたものを濡らして当初の使用目的通りに使用できなくしていれば成り立つ。
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