ああ 2024/09/29 13:41 iOS17.6.1 No.3834945 >>3834921 タオルを濡らしても、法律上器物損壊罪には該当しない。 そもそもタオルを濡らすというのは、タオル自体の本来の効用に含まれる行為だから、「損壊」には当たらない。 他方で黒田監督が言ってた、飲料水の入ったボトルに異物を混入する行為は、それにより水を飲むことができなくなるので、飲料水の効用を害する行為であり器物損壊罪に該当する。 法的には全く性質の異なる行為だよ。