3834952☆ああ 2024/09/29 13:43 (Safari)
司法書士だけど
>>3834945

成立する場合があるよ。濡れたものを拭くために乾いた状態で使用することを目的としたものを濡らして当初の使用目的通りに使用できなくしていれば成り立つ。
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💬 返信コメント:4件

3834986☆ああ 2024/09/29 13:53 (iOS17.6.1)
>>3834952

本当の法律家は呆れてるだろうな
日常とサッカーの中での出来事を同列に語ってるのは
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3834982☆ああ 2024/09/29 13:51 (iOS17.6.1)
>>3834952

自分は弁護士なので(信じないだろうけど)言うけど、タオルを濡らしても器物損壊には当たりません。
「損壊」はその物の効用を害する一切の行為を指します。
そこでの効用は一般的に決まるものでであり、所有者の主観的に決まるものでもありません。
また、損壊というには一時的な利用妨害行為では足りません。
判例では「事実上若しくは感情上そのものを再び本来の目的の用に供することができない状態にい至らしめた場合をも包含するものとする」とされており、タオルを一時的に濡らしても、乾かせば問題なく本来の効能に利用できるので、「損壊」には当たりません。
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3834971☆ああ 2024/09/29 13:49 (Android)
>>3834952

サッカーの試合という場所は私的自治の範囲内だからそもそも器物損壊がそのまま通用しない可能性のが高いぞ
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3834956☆ああ 2024/09/29 13:45 (Chrome)
>>3834952

でもそのタオルの袋には「さわるなキケン」って書かれたものを
相手のアップスペースに置いてるんですよ・・・その場合はどうでしょう?
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