>>3834952
自分は弁護士なので(信じないだろうけど)言うけど、タオルを濡らしても器物損壊には当たりません。
「損壊」はその物の効用を害する一切の行為を指します。
そこでの効用は一般的に決まるものでであり、所有者の主観的に決まるものでもありません。
また、損壊というには一時的な利用妨害行為では足りません。
判例では「事実上若しくは感情上そのものを再び本来の目的の用に供することができない状態にい至らしめた場合をも包含するものとする」とされており、タオルを一時的に濡らしても、乾かせば問題なく本来の効能に利用できるので、「損壊」には当たりません。